会社更生法に基づく鑑定評価
会社更生法の目的
会社更生法は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的としています。
鑑定評価ご利用の場面
1.更生手続開始時における財産評定に係る評価(法第83条第1項)
2.更生担保権に係る担保権の目的である財産の評価(法第153条、154条)
3.担保権の目的である財産の担保権消滅請求制度に係る評価(法第104条〜106条)
4.更生計画案についての参考資料として提出すべき、更生計画案作成の基準時における財産評価
5.更生計画において財産の処分を行う場合等における評価
6.更生計画の内容が会社の事業の全部を廃止するものである場合の評価
7.更生会社の営業の全部又は重要な一部の譲渡に係る評価
会社更生法に基づく鑑定評価の特徴
市場調査
会社更生法に基づく鑑定評価の場合、不動産の用途が限定されることが多く、需要者が同業者などに限定される傾向にあります。反面、市場参加者は、全国的規模で存在し、市場は広域となる傾向にあります。
そこで、鑑定評価に当たっては、当該業種に関する業況調査、地域経済の動向調査を慎重に行い、不動産価格に及ぼす影響を判断いたします。
不動産の状況
経営状況が悪化し、十分な財産管理がなされていない場合も想定されます。
そこで、鑑定評価に当たっては、不動産の権利関係、土壌汚染の状態、有害物質の管理状況などについて十分に調査し、不動産価格に及ぼす影響を判断いたします。
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