民事再生法に基づく鑑定評価
民事再生法の目的
民事再生法は、経済的に窮境にある債務者について、債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、民事上の権利関係を調整し、債務者の再生を図ることを目的としています。
鑑定評価ご利用の場面
1.再生手続開始時の財産目録、貸借対照表作成のための鑑定評価(法第124条)
2.財産上の担保権を消滅させることに関連する鑑定評価(法第148〜150条)
3.営業譲渡を検討している場合の鑑定評価(法第42条)
4.役員に対する損害賠償請求を検討している場合の鑑定評価(法第143条)
民事再生法に基づく鑑定評価の特徴
上記1、2、3について
民事再生規則第56条に『財産を処分するものとして』評価する旨規定されています。これは、債務者が破産した状況を前提に、ただちに不動産を処分し、事業を清算することを想定した価格(早期売却市場における適正な処分価格)を意味します。
一般の不動産市場と異なり、早期売却市場の市場参加者は、不動産業者や投資家が中心となることが多く、転売等により利益を得ることを目的に売買されることが多い市場と言えます。つまり、早期売却市場で成立する価格は、一般の不動産市場で成立する価格より、利益分及び転売費用分低い価格となります。
早期売却市場と良く似たものとして、競売市場をあげることができますが、競売不動産には特有の要因があり、競売落札価格=早期売却市場価格とはなりません。
上記4について
役員に対する損害賠償請求を検討している場合の鑑定評価は、損害賠償の法理を反映した財産の評価が要請されるため、この場合の鑑定評価額は、早期売却市場を前提とするものではなく、一般の不動産市場で成立する価格となります。
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